●介護保険法改正(医療介護総合確保推進法)により、平成27年8月から「一定以上所得者」の自己負担が2割に引上げられることに伴い、「一定以上所得者」の判断は、次のようにする方向で検討が進められている(正式には政令で決定)
○本人の合計所得金額が160万円未満であれば1割負担
○本人の合計所得金額が160万円以上であっても、「同一世帯の1号被保険者の年金収入と、その他の合計所得金額との合計」が、単身世帯で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満であれば1割負担
○本人の合計所得金額が160万円以上であり、かつ「同一世帯の1号被保険者の年金収入と、その他の合計所得金額との合計」が、単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上であれば2割負担
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厚生労働省は8月27日に、介護保険最新情報Vol.391を公表した。
今回は、同日付の事務連絡「自己負担が2割となる『一定以上所得者』の判定基準案について」を掲載している。
平成26年6月に成立した医療介護総合確保推進法(介護保険法改正を含む)により、平成27年8月1日から「一定以上の所得のある第1号被保険者の自己負担を、現行の1割から2割に引上げる」こととなった。
今般の事務連絡では「一定以上所得者」の判定について、次の2段階で行う方向で検討していることが紹介されている
(1)本人の合計所得金額(収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額)が160万円以上か否か
(2)(1)を前提として、「同一世帯の介護保険第1号被保険者の年金収入と、その他の合計所得金額(上述)の合計」が、単身世帯では280万円以上、2人以上世帯では346万円以上か否か
この2段階を整理すると、次のようになる
●本人の合計所得金額(上述)が160万円未満であれば1割負担
●本人の合計所得金額(上述)が160万円以上であっても、「同一世帯の1号被保険者の年金収入と、その他の合計所得金額(上述)との合計」が、単身世帯で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満であれば1割負担
●本人の合計所得金額(上述)が160万円以上であり、かつ「同一世帯の1号被保険者の年金収入と、その他の合計所得金額(上述)との合計」が、単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上であれば2割負担
厚労省は、参考資料として「合計所得金額(上述)が160万円以上となるケース」を例示している
なお、「一定以上所得者」の判定基準は、正式には今後の政令で定められる